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60才でもらえる年金、見逃してない?

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見逃してない受給資格?

👉 60歳から受け取れる年金とは?
特別支給の老齢厚生年金は、人によっては、60才から受給可能な年金。年金がもらえるのは、65才と思いこんでいたけれど、60才以上で一定の条件を満たした人が受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」だ。

私の場合も、「ねんきんネット」で確認したら、62才から受け取れることとなっている年金があって、これが、その「特別支給の老齢厚生年金」を気付いた。

 

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👉 受給対象者は?
男性は1961年4月1日以降、女性は、1966年4月1日以前の生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たし、厚生年金の被保険者期間が1年以上あることが条件だ。

日本年金機構のHPから、この特別支給の老齢厚生年金の女性の対象者を抜粋すると、

生年月日と報酬比例部分の受給開始年齢
・昭和33年4月1日以前は、60才、
・昭和33年4月2日~昭和35年4月1日→61才、
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日→62才、
・昭和37年4月2日~昭和39年4月1日→63才
・昭和39年4月2日~昭和41年4月1日→64才
・昭和41年4月2日以後は、65才(老齢厚生年金)

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※障害をお持ちの方や厚生年金保険に44年以上の長期間加入している方の、「定額部分の受給開始年齢の特例」に該当する場合は、報酬比例部分受給開始時において、定額部分も併せて受給することができるようなので、年金窓口でご相談させることをお勧めします。

 

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👉年金は、請求しないと受け取れない。
年金は、自動的に振り込まれるわけではなく、受給の申請手続きをしないともらえない。この特別支給の老齢厚生年も、年金の受け取りは65才と思い込んでいて、申請しない人が少なくないそうだ。

その理由の1つは、65才からもらえる本来の年金(老齢年金)の繰り上げ受給と混同して、日本年金機構から「年金の請求手続きのご案内」の書類を放置してしまう。65才より前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ると、年金が満額から減らせると思い込んでいる人も多いようだ。
 
👉  年金繰り上げとは関係ない。
65才から受給できる老齢年金は、申請すれば、最大5年、受取開始時期を繰り上げることができる。だたし、年金額は、最大30%減額され、それが一生続くので、人生100年の長寿時代には、不利かもしれない。この特別支給の老齢厚生年金は、この繰り上げとは関係ない

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再雇用されたら、どうなる年金?

👉 雇用延長・再雇用されたら?
「特別支給の老齢厚生年金」を申告しないもう1つの理由は、働いて給与を得ている間は、年金はもらえないと思い込んでいるからだとか。今の時代、60才で定年を迎えても、雇用延長や、再雇用で働き続きける人は多い。

 

👉 28万円が分かれ目!
毎月の年金額(特別支給額)と月給(賞与を12か月で割った額を含む)の合計が28万円以下なら、年金は全額もらえる。もし、28万円を超えると、超えた額に応じて年金がカットされる。

👉年金に時効!?
特別支給の老齢厚生年金も、老齢年金と同様に、5年経過すると経過した分から時効で受け取る権利が消失するからご注意を。

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65才になる前に、日本年金機構から「年金の請求手続きの案内」がきたら、特別支給の老齢厚生年金受給対象者であることを確認してみましょう!