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年金受給資格期間25年→10年に短縮

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受給資格を確認

法改正で、2017(平成29年)年8月1日から、25年掛けなければならなかった年金が、10年掛ければ受給資格があると知って、自分の状況を調べてみた。

私は、留学期間等があり、年金を収めていない時期があり、日本年金機構から封筒やはがきが届いても、以前は、「あといくらお支払いいただくと、年金がもらえます」という後納可能な月数のお知らせだった。

だから、以後、特に開封する気力もなく、ほっておいた。今回、年金受給資格期間が25年から10年に短縮されたことを知り、もしやと思い、オンラインの「ねんきんネット」で自分の年金記録を確認してみた。

 

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日本年金機構のHPより「ねんきんネット」

すると、年金加入記録が198か月。1年12か月x10年=120か月をクリアしているから、めでたく、受給資格があった! そして、今さらながら分かったことは、地元の高校を卒業して、東京へ上京し、某有名ホテルで、朝食のアルバイトをしながら学校へ行っていたのだが、その時から、このバイト先が、年金を積み立ててくれていた。ありがたい。19歳から納付開始で、何かしらの免除期間が36か月あって、最終的に、198か月の年金加入記録ということとなっていた。

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私のこれまでの年金加入記録

しかも、特別支給の老齢厚生年金が、62才01か月めから受給できるらしい。そして、65才からこの老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて、いわゆる「年金」が受給できることが分かった。そんなに金額は多くはないけれど、私には関係ないと思っていた年金が、62才01か月から死ぬまでいただけるとは、なんだか、生涯ボーナスをもらったみたいでうれしい。