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うつ病・心の病・精神障害で受けられる障害年金

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つらいなら、精神障害障害年金

👉 現役でも受け取れる年金
通常、年金といえば、原則65才から受給できる「老齢年金」、一定の条件を満たせば60才から受給できる「特別支給の老齢厚生年金」、被保険者が亡くなった際に、配偶者または子供に払われる「遺族年金」などが思い浮かびます。 

しかし、現役でも受け取れる年金もあります。それが「障害年金」です。

 

👉 20才以上の現役でも受取れる「障害年金」とは?
障害年金とは、病気やケガによって、生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて、受け取ることのできる国の公的な年金のです。

 

👉 どんな障害で受給できる?
障害というと、先天性の障害(発達障害や知的障害等)や肢体の障害(手や足の切断等の外部障害)のみを想像しがちですが、人工透析人工肛門・新膀胱も創設、心臓ペースメーカー、咽頭全摘出、在宅酸素療法そして、精神障害(総合失調症、うつ病認知障害てんかん発達障害など)、内部障害(高血圧症・呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患・糖尿病・がんなどと、かなり広範囲の傷病が対象となります。

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認知障害でたら、早めに診断を

👉 受給要件と障害認定時
障害年金の受給要件の1つに、国民年金、厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または、歯科医師の診療を受けた日(初診日)があることとあります。

認定は、この初診日から1年6か月を経過した日(その間に治った場合は、治った日)に障害の状態にあるか、または65才に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合とあります。

 

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障害保険は、発達障害や知的障害、肢体の外的障害のみでなく、うつ病や若年性アルツハイマー病などの精神疾患パーキンソン病人工透析やがんなど、様々な病気がケガが対象になります。

しかし、障害が認定されるには、この障害年金の制度のわかりづらさや書類の煩雑さ、そして、初診日から、2年近い年月がかかることともあり、受給を断念する方が多いようです。

せっかく積み立てている年金ですから、受給できる年金は請求したいものです。